連続女性殺害で69歳被告の死刑確定へ 最高裁(産経新聞)

 大阪市と岐阜県内で平成17年、女性2人を殺害して現金を奪ったとして強盗殺人罪などに問われ、1、2審で死刑判決を受けた無職、大橋健治被告(69)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は29日、「刑事責任は極めて重大で、死刑判決を是認せざるを得ない」として、大橋被告側の上告を棄却した。死刑が確定する。

 同小法廷は「2週間という短期間に相次いで行われた犯行で、経緯や動機に酌量の余地はなく、残虐で冷酷」などと指摘した。

 判決などによると、大橋被告は17年4月、岐阜県揖斐川町のパート従業員の女性=当時(57)=方に侵入して現金を奪い、首を絞めて殺害。同年5月には、大阪市旭区のマンションに強盗目的で侵入、主婦=当時(45)=を殺害するなどした。

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